2004-11-30 第161回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
ですから、この間にユニライン社から約二十一億円が返還されておりますけれども、最終的には、これはフォレックスジャパン社側の破産管財人が債権者数三千百十六人と認定して、大体金額として債権総額が八十億五千万円、このうちの約一億五千万円が返済をされるというふうになっておりますが、これが九月末のこの債権者集会でのことなんですね。
ですから、この間にユニライン社から約二十一億円が返還されておりますけれども、最終的には、これはフォレックスジャパン社側の破産管財人が債権者数三千百十六人と認定して、大体金額として債権総額が八十億五千万円、このうちの約一億五千万円が返済をされるというふうになっておりますが、これが九月末のこの債権者集会でのことなんですね。
○園尾最高裁判所長官代理者 最近、債権者数が極めて多いという事件がふえておりまして、五千人、六千人という事件や、あるいは数万人という事件も相当数に上っております。
○房村政府参考人 御指摘のように、非常に債権者数が多いような事件については、おっしゃるように、一人の管財人だけで処理するのはなかなか大変だろうと思います。 法律的には、ただいま最高裁判所の方からも御説明がありましたが、今回の法案でも、「破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の破産管財人代理を選任することができる。」
○山内委員 債権者が五千人もいるというと債権者集会の準備なども相当大変なことだと思うんですが、裁判所では、例えば債権者数あるいは負債の額あるいは破産財団を形成する財産の調査、そういうものが大変そうな場合には、例えば管財人を一人ではなくて複数にするとかそういうようなことを実際に研究されたりしていませんか。
債権額、負債総額と言ってもいいんですが、これが数百万程度のもので債権者数も十人足らずのものもあるかと思えば、負債総額が数百億円、債権者数も数千人に及ぶというものもございます。これらを画一的な手続で処理することは必ずしも妥当ではありませんが、今回の改正法では、複数の手続を設けまして、選択ができるようにされております。
いわゆる親子会社や、法人とその代表者等の関連する倒産事件の一体的処理を可能にするとともに、債権者数が多数である大規模な破産事件については、処理体制の整った裁判所への申し立てを認める等、管轄裁判所の範囲を拡大しております。 第三は、破産手続開始前における債務者の財産保全の措置を充実させたことであります。
このほかにも、個別事項において債権者数が非常に多い場合について特別の取扱いをすることを認めております。具体的な説明は省略させていただきたいと思います。 次に、特に個人破産についての改正の主要な課題と破産法案の対応でございますが、第一の課題といたしましては、自由財産の範囲の拡張ということがございます。
これは、先ほど申し上げたような、債権者数が非常に多過ぎて開くことが困難である、あるいは非常に少ないということで逆に開くまでもない、そういうような個別の事情に応じて裁判所が適切に破産手続を進行できるようにと、こういうことを考えたものでございます。
まず、債権者数が五百人以上の事件につきましては、その現行の破産法が定める管轄裁判所の所在地、原則としてその破産者の営業所所在地を管轄する地方裁判所ということになりますが、そういう裁判所と併せまして、その地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所、ですから例えば東北地方で申しますと、例えば青森の所在で、そこで倒産をしたというときに高裁所在地である仙台の地裁にも起こせると。
○松村龍二君 債権者数が千人以上の大規模な事件については、全国どこからでも東京地方裁判所あるいは大阪地方裁判所に申立てができるようにするなど、管轄を拡大しているとのことでありますが、このように大都市に事件を集中させますと、地方の債権者にとっては、遠く離れた裁判所で破産手続が行われることにより、かえって現在より破産手続に参加しにくくなるという心配はありますが、その点についてはいかがでしょうか。
いわゆる親子会社や、法人とその代表者等の関連する倒産事件の一体的処理を可能にするとともに、債権者数が多数である大規模な破産事件については、処理体制の整った裁判所への申立てを認める等、管轄裁判所の範囲を拡大しております。 第三は、破産手続開始前における債務者の財産保全の措置を充実させたことであります。
また、特に社債の金額が少額であるような場合には、早期に弁済することによって債権者数を減少させることができますので、更生手続を円滑に進行することができるとして、認可前に許可を得て弁済をする制度、これを利用することも法律上可能となっております。
再生計画案によると、確定再生債権者数は七百八十四件、確定再生債権額は八十四億四千四百四十七万円余であります。弁済は、債権額一億円を超えるものは何と九九%免除、一千万円を超え、一億円までのものは九八%免除、一千万円以下三百三十三万円以上のものは九七%免除、ほとんど配当なし、債権額三百三十三万円以下のものは十万円だけ弁済、こういうまことに厳しい再生計画案であります。
これは、会社更生法を選択したことによりまして、民事再生法と比較いたしますと、民事再生法では、再建案の決議に関する可決要件として債権者数の過半数の同意が必要なんですけれども、会社更生法を選びますと、更生債権額の三分の二以上の同意であり、これは整いやすいということで、そちらを選択した。あるいはまた、担保権を実行されるおそれがないという点がございます。
これは債権者数を基準としていまして、一債務者当たりに債権者が七、八人いるというのが普通ですから、それで換算して一年間に引き当てますとやはり三万数千の数になってまいります。
それから、債権者の頭数と債権額については微妙な差がありまして、債権者数の方には半数に満たない、それから債権額では二分の一以上を超えないということで若干差があるんですが、それは少なくとも積極的な通常の場合の要件をひっくり返して債権者の棄権の人を賛成の人の方に加えていいという、それ以上の利益はやっぱり与えるべきではない、そういう考え方で規定したものでございます。
もっとも、これは債権者数の件数でございますので、債務者数に引き直しますと一年間で三万件、三万人ぐらいの債務者ということになる計算でございます。 それから、民事再生法でございますが、これは四月一日から施行されたわけでございますが、八月末までに四百件ほどの申し立てがございまして、既に再生計画が認可されたものもございます。
特に個人の場合には、サラ金、クレジット等による多重債務者や、今後ふえると思われる住宅ローン債務者が破産を回避して経済生活の再建を図ろうとする場合や、あるいは、法人であっても、商工ローン債務者の場合や、債権者数が少なく、または債権者と債務者間の意見の対立が少ないような場合、特に、既に大方の債権者の協力が得られて一部の債権者との間での調整を残すのみになっているような場合、こういうふうな場合には特定調停は
○石垣最高裁判所長官代理者 御指摘のクラウン・リーシングの事件でございますが、債権者数はおおよそ五百五十人、債務者数はおよそ七千人ぐらいというふうに聞いております。
清水直参考人にお伺いさせていただきたいと思いますが、これまで弁護士として三十四年間、主に会社の再建あるいは清算、それに従事をしておいでになられて、二百数十社を超える会社に関与しておいでになられたということでございますが、業種としてはどんな業種をやってこられたのか、また債権者数、そういうものの規模ですね、一番大きなものはどの程度のものなのか、簡単に御説明いただければと思います。
また、過去最大規模の倒産事案、会社更生を含めてですね、その負債総額なり債権者数、そういうものを教えていただければと思います。
債権者数三万人、債権額一千二百億円、保有資産は海外にまで及んでいた豊田商事の巨額破産事件でも、五年で完了している。」早期解決という理由で法的処理を回避した以上、住専処理は短期決戦で臨むのが筋であり、これは五年以内に処理すべきではなかろうか。 つまり、法的手続をとったから時間がかかるなどというのは理由にならないと思いますが、いかがですか。
その後本年九月二十四日にこの破産事件についての第一回の債権者集会が開催されましたが、そのときの管財人の報告によりますと、届け出債権者数が二万九千二百三十七人でありますけれども、そのうちファミリー証券契約分については二万六千七百八十一人でございます。債権総額は千百四億円でございますが、そのうちファミリー証券契約分は千六十七億円であるとされております。
○上谷最高裁判所長官代理者 今御指摘のとおり債権者数が非常に多うございますので、当初申し立てがございました当時からいろいろ債権者側からの問い合わせ等もございましたし、破産宣告がございまして債権届け出の期間が定められました以後は、債権者からの膨大な数の届け出が出てまいりますものですから、破産部の担当事務は大変忙しくなっているということは御指摘のとおりでございます。
まず最初に、最近の大型倒産として大分問題になっておりますけれども、大沢商会及びその関連のマミヤ光機の倒産でありますが、それに関連して、債権者の数、そのうち中小企業者の債権者数、さらに倒産防止共済制度の加入者、現在の事業団の倒産防止共済制度の運用の状況等々についてひとつ長官からお伺いいたします。
この金額は通産省からお答えいただく方がいいと思いますけれども、私たちが関係者から報告をまとめておるところでは、北商の債権者数は約二百、債権額は二百五十億円程度になるというふうに承知をいたしております。